大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)1451 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小林種吉の上告趣意は、末尾添附の別紙記載のとおりである。

同上告趣意書第一、二、三について。

所論憲法違反の主張は控訴趣意に主張なく原審の判断しない事項であるから、適

法な上告理由とならない。のみならず原判決は憲法三七条の規定に違反した不公平

なる違法の裁判であると非難する論旨であるが、その実質は量刑不当を攻撃するに

過ぎないから採用の限りでない。憲法三七条第一項の「公平な裁判所の迅速な公開

裁判」なる意味については、昭和二三年(れ)第五九号同年六月二日当裁判所大法

廷判決、昭和二二年(れ)第一七一号同二三年五月五日当裁判所大法廷判決参照。

なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。

よつて、同四〇八条に従い全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年七月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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